倫理規定・患者様の権利と責務
1. 患者様のための医療サービスの提供
我々は、患者様の回復や健康と福祉の増進を目的として業務に励み、自分たちの利益のための手段としてはならない。
2. 医療の質の向上
我々は医学その他の学問の根拠に基づいて、適切な医療サービスを提供しなければならない。そのために我々は、それぞれの知識と技術ならびに人格の向上を図る必要がある。
3. 医療記録の管理と守秘義務
医療記録は、病院が管理・保存するよう法的に定められているが、記録されている情報の全ては患者様のものである。
医療記録は正確に詳しく記載し、充分な管理体制の基に整理・保管し、その内容について他に漏らさないことが我々の責務である。
4.権利擁護とプライバシーの保護
医療上最適のケアを受ける権利、人格が尊重される権利、医療上の情報について説明を受ける権利など、病める人々の権利を守る事、およびプライバシーを保護する事は、医師や看護師ばかりではなく、全職種が心がけるべき事である。
5.安全の管理
職員は、災害、建物、機器の安全および人為的事故、犯罪などの危機防止に留意し、これに対処できるよう、つねに訓練を怠ってはならない。
6.地域社会との連携
地域に住む人々に、適切な体制によって医療サービスを提供できるように、その地域にある医療機関が連携し合うべきである。これは病院間、病院・診療所間で医療サービスを分担し協力し合うことである。また医療と福祉とを結んで一貫したサービスを提供できるように、介護の諸施設とも連携することが必要である。
我々はこのような地域医療体制の維持と発展のために力を尽くさなければならない。
7.倫理委員会の設置
上記の事項も含め、南港病院で行われる医療サービスが倫理的配慮のもとに行われるよう監視・検討し、対応を決定するために定期的に倫理委員会を開催する。また、必要に応じて、臨時に、院長又は委員長が倫理委員会の開催を指示する事が出来る。
■患者権利憲章 患者様の権利と責務
患者様は、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。医療は、患者様と私たち医療提供者とが互いの信頼関係に基づいて作り上げていくものであり、患者様に主体的に参加していただくことが必要です。地域住民の生命と健康、患者様の権利と尊厳を守ることを使命とする当院では、このような考えに基づき、「患者権利憲章~患者さまの権利と責務」を制定し、これを尊重いたします。
■権利
1.人権・人格と価値観を尊重され、良質な医療と介護を平等に受ける権利。
2.病状、治療法や検査の有効性や危険性、他の治療法の有無などについて、説明を受ける権利。
3.当院で受けた検査の結果や治療法の説明に対して、他の医師の意見を参考にする権利。
4.治療法や医療機関などを自らの意思で選択できる権利。
5.自らの診療記録の開示を求める権利。
6.個人の情報やプライバシーについて保護される権利。
■責務
1.医療提供者に対して、自分の健康に関する情報を正確に伝える責務。
2.納得した医療を受けるために十分理解するまで質問する責務。
3.他の患者さまの治療や職員の業務に支障をきたさぬように協力する責務(慈愛・博愛の精神)。
4.受けた医療に対しその対価を支払う責務。
5.緊急時、災害時には指示に従っていただき、協力する責務。